太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスの5つを「再生可能エネルギー」と呼び、これらによる発電を普及させるための制度。制度認定を受けた発電所で発電した電気を、国で定めた「調達価格(=電力の買取価格)」と「調達期間」の通りに地域の電力会社が買取をします。
調達価格と調達期間は定期的に見直しがされますが、発電開始時に適用された調達価格は、調達期間中変更されないため、安定的に売電事業を行うことができます。
この制度は個人でも企業でも利用することができ、また買取費用は「再エネ賦課金」として電気料金と合わせて誰もが支払っています。
平成25年度 36円(+税) 20年
平成26年度 32円(+税) 20年
10kW規模以上の太陽光発電所であれば、発電した全ての電力をこの条件で販売することができます。10kW未満の場合は、この全量買取は適用されず、余剰買取のみとなり、調達価格も異なります。
太陽光発電は、通常17年で減価償却をすることが定められていますが、この制度を利用すると税制優遇を受けることができます。対象は、中小企業および青色申告事業者です。
適用期間中であれば、以下3つの中から自由にひとつ選択することができます。